2021-05-27 第204回国会 参議院 農林水産委員会 第14号
これは、本来、農林中金は会員等からの出資が基本である中、農林中金の自己資本の充実のために特別に貯金保険機構が引き受ける優先出資等については、機構が抱え続けるのではなく、適切に処分されることが望ましいこと、また、機構による出資の前提として、農林中金にも経営の健全性のための措置を着実に履行してもらう必要があることによるものであり、現行の金融危機対応制度や預金保険法と同様の要件を定めるものです。
これは、本来、農林中金は会員等からの出資が基本である中、農林中金の自己資本の充実のために特別に貯金保険機構が引き受ける優先出資等については、機構が抱え続けるのではなく、適切に処分されることが望ましいこと、また、機構による出資の前提として、農林中金にも経営の健全性のための措置を着実に履行してもらう必要があることによるものであり、現行の金融危機対応制度や預金保険法と同様の要件を定めるものです。
もう一つは、機構による出資の前提といたしまして、当然、特別なこういう出資でございますので、農林中金には経営の健全性のための措置を着実に履行してもらうことが前提になるというふうな考え方でございまして、現行の金融危機対応制度あるいは預金保険法と同様の要件としておるものでございます。
○野上国務大臣 貯金保険法に既に設けております金融危機対応制度でありますが、これは、我が国又は農水産業協同組合が業務を行っている地域の信用秩序の維持に極めて重大な支障が生ずるおそれがあると認められるときに措置することとしておりまして、例えば、不良債権等によります金融機関の財務状況の悪化をきっかけとしまして、取付け騒ぎ等の預貯金者に信用不安の連鎖が生じるような状況を想定しております。
危機対応制度は、御案内のとおり、金融機関の自主性に基づく経営判断を尊重する仕組みというふうに承知しておりますけれども、その上で、例えば東日本大震災の際には、金融庁は、被災地の地方銀行に対しまして指定申請の検討を依頼するとともに、関係省庁等とともに制度の説明を行ったものと承知しております。
○政府参考人(迫田英典君) 指定金融機関の責務ということでございますけれども、これは危機対応制度というのは、指定金融機関の経営資源あるいはノウハウを最大限活用をいたしまして、迅速かつ円滑な資金供給が行われるということを狙いとしているわけでございまして、その趣旨の下で危機対応業務を適正かつ確実に遂行することが求められるわけでございますけれども、例えば法令上でいいますと、指定金融機関の指定を申請する際に
ただ一方で、日本の場合には、政策金融改革のときの危機対応制度というのが一応制度としてあって、日本公庫をバックにしていろいろやるわけでありますけれども、その指定金融機関として政投銀、商工中金、それからほかの民間金融機関も参画をしていただいてという、そういう枠組みが一応あるわけであります。
○政府参考人(迫田英典君) 我が国の現行の危機対応制度につきましては、政策金融改革におきまして、民間金融機関も活用した危機対応体制を整備をするというふうにされたことを受けて制度設計をしたものでございまして、他国の制度が直接的なモデルとなっているわけではないわけでございます。
ただし、どのような危機が危機対応制度の発動の対象となるかについては、これ、個別事態が生じた場合に、危機の実態や被害の状況などを踏まえていわゆる主務大臣が個別に判断するべきものということになりますので、今どれがどれと言われると、なかなか一概に申し上げることは困難ということになろうかと存じます。 〔委員長退席、理事若林健太君着席〕
その理念に基づいて危機対応制度の創設をいたしましたのは、リーマン・ショックですから平成二十年、二〇〇八年だったと思いますので、民間機関の参加があるという前提で制度設計が行われたんですが、その後、残念ながらそういった状況にはなりませんで、民間金融機関からこのときの参加は得られなかったというのが実態であります。
民間金融機関を活用した危機対応制度についてでございますけれども、内外の金融秩序の混乱または大規模な災害、テロリズムもしくは感染症等の危機による被害に対処するために主務大臣が発動するわけでございますけれども、その場合には、一般の金融機関が通常の条件により貸し付け等を行うことが困難であるということが一点、そして指定金融機関が危機対応業務を行うことが必要であること、こういった場合に認定をするということになっているわけでございます
また、今回の法改正にあわせまして、現行の指定金融機関を活用した危機対応制度のもとで、民間金融機関が指定金融機関になるための申請手続の簡素化、あるいはその実施要領のひな形を公表するなど、業務自体の一層の明確化を図る、こういったこともしていこうと考えております。
さらに、今回の法改正にあわせて、現行の指定金融機関を活用した危機対応制度のもとで、民間金融機関が指定金融機関になるための申請手続の簡素化でありますとか、指定金融機関の危機対応業務の実施要領のひな形を公表するなど、業務内容の一層の明確化をするといった施策を講じていきたいというふうに考えております。
それにつきましては、今回の法改正にあわせまして、現行の指定金融機関を活用した危機対応制度のもとで、民間金融機関が指定金融機関になるための申請手続の簡素化や、同機関の業務内容の一層の明確化などの運用改善を進めることとしております。こうした改善を行った上で、民間金融機関による参加があるかどうかという動きを見きわめていく必要があると思っております。
なお、今回の法改正に伴いまして、幾つかの運用改善を考えておりまして、現行の指定金融機関を活用した危機対応制度のもとで民間金融機関が指定金融機関になるための申請手続の簡素化、あるいは業務内容の一層の明確化といったような運用改善も進めることとしておりまして、こうした改善を行った上で民間金融機関による参加等の動きを見きわめていきたいと考えております。
今後の危機対応制度の在り方につきましては、政策投資銀行による危機対応業務の的確な実施を確保するために、今、森先生おっしゃったように、政府が三分の一を超える株式を保有する、これも一つの手段だと思いますが、そういった動向に対する国の一定の関与を行うという観点から見直しを検討していきたいと、こういうことで今回の改正になったわけであります。
それに加えて、やはり中堅・大企業においても資金繰りが相当困難になってきておって、政府・与党として金融政策の危機対応制度を発動しましてこれに対応してまいりました。昨年度の二次補正予算で危機対応業務の規模拡大をいたしましたし、またさらに四月の経済危機対策におきましてはこれを相当大幅に拡充をいたしました。
このときも、この間も言いましたけれども関委員が、財務金融委員会、内閣委員会の連合審査の議事録の中で、危機対応部分は大丈夫ですかという質問をされていることに対して、当時の林副大臣が、危機対応部分につきましては、この商工中金や政策投資銀行、これは完全民営化するわけですが、これを含む民間の指定金融機関を活用する危機対応制度というのを盛り込んでおりますので、危機対応は大丈夫でございますという答弁をしているんですよ
完全民営化をしてしまったときにつきましては、今度は、危機対応制度は民間金融機関の申請に基づき、いわゆる指定金融機関としての業務を実施する。危機対応も、当然のことながら同行の経営責任においてやっていかなければならないことである、当然そういうことであろうと思いますし、我々もそう考えています。
政策投資銀行は、官から民への小泉改革によって、それまで肥大化していた政策金融も改革の対象となって、政策金融機能は日本政策金融公庫に一元化され、危機時においては、政策金融機能が適切に実施されるように指定金融機関を活用する危機対応制度が設けられ、政策投資銀行と商工中金が指定をされたわけであります。
その際、大規模災害とかあるいは内外の金融秩序の混乱等、そういう事態に対する危機対応制度が設けられておりましたけれども、御指摘のように、現在の経済金融危機のような世界同時不況、これは想定しておらなかったわけでございまして、金融危機業務をこれほど大規模に実施することになるというのは想定外であったということでございます。
感想としましては、さきの改正の中で危機対応制度というのを置いておったというのは、これは非常に今考えますと絶妙な制度であったなと、このように私は感じておる次第でございます。
当時の林副大臣は、この危機対応の部分につきましては、商工中金、政策投資銀行、これは完全民営化するわけですけれども、完全民営化したこの二つを含む指定金融機関を活用する危機対応制度というのを盛り込んでいるから、要は、これは危機対応に対応する指定金融機関であるということを認定するから、危機対応は大丈夫なんだと当時言っているんですよ。
引き続き、財務省として危機対応制度の円滑な実施に努めてまいります。 次に、政策金融の対応、貸し渋り、貸しはがし集中検査の在り方についてお尋ねがありました。 世界景気や国内経済の急速な悪化に伴い、企業の資金繰りは厳しさを増しております。政策金融による対応としては、信用保証協会の緊急保証や日本政策金融公庫のセーフティーネット貸付け等により中小企業の資金繰り支援に取り組んでまいります。
○二階国務大臣 政策金融改革におきましては、日本政策投資銀行等の民営化を進めながら、金融危機等の場合において、これらの機関が果たしてきた政策金融機能が適切に実施され、企業の資金繰りが円滑化されるように、危機対応制度を設けたわけであります。これは御承知のとおりであります。
政策金融改革においては、日本政策投資銀行等の民営化を進めつつも、金融危機等の場合には、これらの機関が果たしてきた政策金融機能が適切に実施され、企業の資金繰りが円滑化されるよう、危機対応制度が設けられています。
これは民営化以降でも、金融危機の折には、これらの金融機関がこれまでのノウハウをしっかり十分に生かせるようにということで危機対応制度が設けられて、今の金融危機に際しましても、日本政策投資銀行、商工中金は、指定金融機関といたしまして中堅・大企業向けの資金繰り支援の実施にも取り組んでいるということです。ここはうまく機能していると思います。
しかしながら、今ございます、直面しております経済危機、金融情勢に対しましては、今持っております金融危機対応制度の活用によりまして企業の資金繰り対策に万全を期してまいりたいと思っております。 また、非常な深刻な経済状況でございますので、政策金融の在り方について様々な御意見がございます。
また、政策金融においても、二次補正予算に盛り込まれた危機対応制度を積極的に活用し、政策投資銀行など指定金融機関を通じた資金の貸付け等を着実に実施して、中堅企業および上場会社に対して、右記の借り換え需要に的確に応えられるようにすべきである。 こういう内容の申し入れをさせていただきました。